特定技能で働く外国人材支援にお悩みのご担当者様へ
(累計8,000人以上の外国人顧客対応の実績があります。株式会社パワーウェイは登録支援機関として法務省・出入国在留管理庁に正式登録されました。登録番号:20登-004808)




「特定技能」とは?
「特定技能」は「日本国の深刻な人手不足」の状況に対応するため,一定の専門性・技能を有し,即戦力となる外国人を受け入れる制度です。
入国するには条件がありますが、分かり易く言うと「特定技能評価試験」に「合格」し「日本語検定N4以上」の資格を有する人が「日本に入国し労働を許可」される「制度」の事です。
*「短期入国ビザ」で日本に入国し「特定技能」評価試験」を受験することも可能となりました。(2020年4月~)
- 在留期間:1 年,6 か月又は 4 か月ごとの更新、通算で上限 5 年まで
- 技能水準:試験等で確認 試験:「特定技能評価試験」
日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認N4以上
(技能実習 2 号を良好に修了した者は試験等免除) - 家族の帯同:基本的に認められない
- 生活支援:受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象となります。
【指定業種】
介護、宿泊、外食産業、飲食料品製造、農業、漁業、航空、自動車整備、
建設業、電気・電子情報、産業機械製造、ビルクリーニング、素形材産業、造船船舶
以上14業種
*在留資格「特定技能」には,特定技能 1 号と特定技能 2 号の 2 種類があります。
特定技能 2 号は,特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
(建設業、造船船舶業に限る。)
【「介護職の特定技能」評価試験】
「介護技能評価試験」+「介護日本語評価試験」+「日本語資格N4以上」
- 日本の介護制度や技術・技能は世界でもトップレベルを言われ、多くの若い外国人が「介護士」の資格を取るために入国しています。
- 様々な介護士資格を取得し、将来母国に帰り介護事業のリーダーになり活躍する事が可能です。
- 「給与」は基本的に日本人と「同等以上」と規定されています。
- 介護職は多くの「キャリアアップ試験制度」があります。(資格を取ると昇給及び手当)があります。
外国人専門サービスをご紹介します
住まい事業
宅地建物取引業者免許番号 | 東京都知事(1)第101930号 |
住宅宿泊管理業登録番号 | 国土交通大臣第F00917号 |
モベル事業
総務省販売代理届 | 届出番号 : C2034703 |
グロバール人材事業
有料職業紹介事業 | 許可番号:13-ユ-308923 |
労働者派遣事業 | 許可番号:派13-314778 |
お問い合わせ
特定技能事業部
TEL:03-6260-8950
Email:sales@powerway.jp
(累計8,000人以上の外国人顧客対応の実績があります。株式会社パワーウェイは登録支援機関として法務省・出入国在留管理庁に正式登録されました。登録番号:20登-004808)
コメントを投稿するにはログインしてください。